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グッズは課税対象ですか?

    社会人で正社員として働いています。

    昨年、好きなジャンルで回収していたグッズ(カード類.ぬいぐるみ.缶バッジ類)や不要品などをメルカリで売っていました。

    頻繁に利用していたので、出品数は300〜程、売上は25万を超えています。
    大体はある程度貯まったら振込申請をしていましたが、その売上金で別の方の商品を購入することもしばしありました。
    (振込額は合計20万と少しです。)

    メルカリの売上が20万以上になったことは初めて、且つ副業未経験なのでご教授頂きたいのですが、このような場合副業扱い(確定申告)になるのでしょうか?

    また、確定申告の場合、総売上(1月〜12までの売上金全て)を申請するのでしょうか?
    それとも、銀行に振込申請した額を申請するのでしょうか?(売上金でお買い物をした分は含まないのでしょうか?)

    無知で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(_ _)m

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    確定申告が必要になるケースは「所得(利益)が20万円以上」の場合となります。
    今回、ご質問者におかれましては売上金が25 万円ほどであり、そのほとんどが購入時の金額を下回る販売になっているということかと思いますので、売上金を上回る売上原価が発生しているものと思われます。その場合、所得(利益)が20万円以上発生していないことから申告は不要となります。(むしろ赤字という状況となるかと存じますが、、赤字の場合は確定申告が不要となります。)
    なお、利益が発生している場合、所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告は必要となることにご留意ください。

    仮に確定申告を行う場合は、1月から12月の売上合計からそれぞれの売上原価(購入費用)を差し引いた金額が雑所得となります。
    あくまでも振込額ではなく、売り上げた額となります。

    • 回答日:2024/01/18
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