フリマアプリを利用した際の所得の計算に関して
主にフリマアプリを利用した際の所得の計算に関して質問がございます。
不用品の売却の場合は "生活動産の譲渡" 扱いで税金がかからないという認識なのですが、もし "生活動産だと認められなかった場合" や "継続性が認められた場合" を仮定したとき以下の点がどのようになるか確認させていただきたいです。
(前提知識や用語の使い方が間違っている場合はご容赦ください)
1. 物を売却した際、売却時の金額が購入時の金額額より低い場合は所得は発生しないという認識で問題ないか (例: 5 万円で購入したものを 3 万円で売却する)
2. 1 の考えが正の場合、対象の物の購入年と売却年が異なる場合でも所得は発生しないか (例: 2020 年に 5 万円で購入したものを 2022 年に 3 万円で売却する)
3. 1 と 2 の考えが正の場合、1 のような取引を年に何回か繰り返しても所得が発生していないため、確定申告や住民税の申告は不要という認識で問題ないか (例: 年内に計 20 回の取引を行い、各取引では商品を購入時より低い価格で売却し、売上は 30 万円となった)