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副業(開業届提出済み)の確定申告について

    副業として動画制作代行をしておりますが、2023年度の所得が、必要経費を差し引くと20万円以下となりました。

    【質問内容】
    ①この場合、確定申告をする必要がないと多くの記事に記載されておりましたが、開業届を提出している場合でも所得が20万円以下の場合は確定申告をしなくても良いのでしょうか?

    ②また、必要経費を差し引いた所得が20万円以下である証明などを提出する必要などはないのでしょうか?

    ③一定期間、この動画制作業務を辞めたいのですが、
    やめるにあたって廃業届を提出した場合、また業務を再開したいと思っても、開業届を提出しないと業務を行うことができないのでしょうか?

    ご確認の程よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ①不要となりますが、青色申告承認申請書を開業時に提出されている場合は、確定申告をされる方が、損失を翌年度以降に繰り越すことができます。
    ②特段証明書等は求めらえれておりませんが、しっかりと記帳しておく、領収書等の資料を残しておき、赤字であることがわかるようにしておく必要があります。
    ③廃業後、開業届を出すことに特段の制限はありませんし、廃業した場合であっても、事業として行わないだけで、雑所得として計上するような形で業務を行うこと自体は問題ございません。

    • 回答日:2024/01/25
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