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確定申告作成コーナーでの入力についての質問

    個人事業主で事業所得が赤字、かつその他の収入もない場合に、上場株式等の譲渡所得を入力すると、税金の計算(税額控除等)の31欄、「上の(30)に対する税額」欄に課税額が出てきます。(30)欄は空白のままです。この31欄の課税額は総合課税分ではないのでしょうか。上場株式等の譲渡所得は分離課税のはずなのに、なぜここに上がってくるのでしょうか。金額も譲渡所得に対する税額とは違っています。

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    ご確認いただきありがとうございます。
    申告分離課税を選択したことで、第3表が自動で作成されているのではないかと推察されますが、いかがでしょうか。
    第3表の93番からも転記されるようになっているため、第3表に(31)と同額が記入されてる可能性がございます。

    • 回答日:2024/01/28
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。申告分離課税分も31欄に表示されるのですね。勘違いしておりました。
      また、それでも譲渡所得に対する税額と違っていると思っていたのですが、譲渡所得から各種控除を引いた額かつ住民税を除く額で計算すると表記通りの金額になりました。これも株式の譲渡所得には控除が効かないと勘違いしておりました。いろいろすっきりしました。ありがとうございました。

      投稿日:2024/01/28

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    こちらのP5の手順で試していただけますでしょうか。
    入力時に申告分離を選ぶボタンがありますので、そのボタンを押下いただければ解決するのではないかと考えております。
    <参考リンク:国税庁>
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/Q/Q1.pdf

    • 回答日:2024/01/28
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。
      最初から申告分離課税を選択しているのですが、質問の状態になります。再度確認しましたが、やはり申告分離課税を選択しております。最初に記載せず申し訳ありません。

      投稿日:2024/01/28

    • この回答が役にたった

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