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高速料金や駐車料金などの内税の代金を請求する場合の税区分について。

    高速料金や駐車料金を内税のまま報酬と一緒に売上として請求しているのですが、その時の税区分で、報酬は課税売り上げ10%として、高速料金や駐車料金は対象外として登録しています。
    そうすると、freeeの消費税申告の計算で課税売り上げの合計だけの消費税計算になってて、対象外で登録した金額は計算から外れてました。
    簡易課税や2割特例の消費税計算は売り上げを元に計算すると思いますが、対象外とした高速料金や駐車料金は売上にはなっているものの課税対象から外れるのであれば納税額がその分少なくなると思います。そのやり方では間違いなのか、それとも、請求の際に例えば、今までは880円の駐車料金を対象外で880円で請求書に記入していたのを、800円課税売り上げ10%で記入するべきなのか、どちらが正しいのでしょうか? 

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    請求書を書く上で、税抜きと税込が混在する場合は、どちらかに統一する必要があります。
    したがって、請求書の最後に消費税を掛ける仕様であれば、税抜きに計算する必要があります。
    仕訳は、税込経理をされているのであれば、税込の金額で10%になります。
    税込金額を対象外とすることはありません。
    国税庁のホームページを載せておきます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/59.pdf

    • 回答日:2024/01/29
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