1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. アニメグッズの売却について

アニメグッズの売却について

    好きなアニメジャンル・キャラクターのグッズを鑑賞目的で集めるのを趣味としていますが、あまりにも量が増えすぎて何回かに分けて中古ショップに売却(主に通信売却)しているのですが、一年でトータル30万円以上になってしまいました。こういった場合は確定申告をしなくてはならないのでしょうか。
    売却の際、ショップが提示した価格(すべて定価以下)で買い取ってもらい、こちらから値段を交渉した事は一切ありませんが、量が多いのでグッズを段ボールに入れて整理したらそのたび(約一ヶ月に一回)に送っているので、継続的売却になるのでしょうか。売却しているグッズは2~4年前のもので、1年以内に出た物はありません。

    三宅一之税理士事務所

    三宅一之税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 広島県

    税理士(登録番号: 152387)

    営利目的で継続的売却というのは、買いと売りを継続的に行っているものになります。
    今回はこれまで趣味で購入したものを売却しただけですので、営利を目的とする継続的な売却には該当しないと思われます。
    ご存じかもしれませんが、今回は生活用動産の譲渡による所得に該当しますので、1つ30万円を超えなければ、申告不要です。

    国税庁のタックスアンサーにも記載がありますので、ご参考まで。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    • 回答日:2024/02/02
    • この回答が役にたった:1
    • 大変参考になりました。グッズは一つの売却金額がほぼ三桁、高くついたものでも二千円前後で、いずれも定価以下の買取だったので、申告の該当外かと思われます。この度は本当にありがとうございました。

      投稿日:2024/02/02

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    三宅一之税理士事務所

    三宅一之税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 広島県

    税理士(登録番号: 152387)

    確定申告は不要です。
    ご質問の例ですと、売却する物の量が多いため売却期間が長引いているだけであり、ご心配されている継続的売却には該当しません。

    • 回答日:2024/02/01
    • この回答が役にたった:1
    • 営利目的(定価以上の値段)を継続的売却をしたら、課税対象になるというのをどこかのサイトで見たのですが、定価以下で売却しているとはいえ、継続的に売却というのがどの位の期間なのか分からなくて…。グッズはまだまだ大量にありますので、とりあえず今の状態(定価以下で売却を続ける)でしたら大丈夫という事でしょうか?お忙しい所、回答して下さいましてありがとうございました。

      投稿日:2024/02/02

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee