パートと掛け持ちの個人事業主です。扶養内での働き方と、確定申告ついて。
以前よりパートで働いておりましたが、昨年9月より開業しました。現在はパートと個人事業のダブルワークで、夫の扶養に入っている状態です。
年収130万円を超えると社会保険上の扶養から外れるとのことですが、この年収とは
給与収入+(事業の収入ー経費)と考えて良いのでしょうか?
また、9月に開業届と青色申告承認申請書を提出しておりますが、事業の収入は10万円ほどしかないです。この場合でも確定申告は必要でしょうか?
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
収入が10万円でしたら青色申告特別控除で事業所得所得はゼロになると思いますので、パート先で年末調整されているのであれば確定申告は不要です。
年収の事業部分につきましては、事業所得ではなく下記の経費/控除は適用されません。
「租税公課、旅費交通費、広告宣伝費、接待交際費、保険料、減価償却費、福利厚生費、利子割引料、雑費、青色申告特別控除、+α」。
+αの部分は業種によって異なり、個別判断になるようです。
ただし、上記を理解されている方は恐らくほとんどおらず、また年金事務所によっても回答が異なることから、厳密に判断すると扶養を外れている方も扶養のままというケースは多く発生していると思われます。配偶者様のご勤務先を通して加入されている健康保険組合に問い合わせされるのが確実です。
- 回答日:2024/02/02
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丁寧にご回答いただき誠にありがとうございます。扶養に関しましては健康保険組合に問い合わせてみようと思います。お忙しい中ありがとうございました。
投稿日:2024/02/02
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