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本業があり副業をしている。事業所所得として申告可能?

    本業があり、副業を【月に2〜3回程、約8時間労働、5年程継続して業務委託業】【ハンドメイドは不定期出店、2年目(2022年売上なし、2023年売上有り)】をしています。
    本業がある人は副業を「事業所得」として認められることが難しいと聞きました。
    「本業の源泉徴収票支払い金額
    3,394,746円」
    「副業(業務委託)
    214,000円」
    「ハンドメイド
    69,546円」
    の売上。経費を引いた所得はマイナスです。(2022年は+23,025円となっております。)
    私の場合は事業所得になるのでしょうか?
    今年になって、副業20万円以下でも住民税は払わないといけないと知り、帳簿を見直していたのですが…
    「雑所得」と判断された場合、20万円を超えてしまっているので確定申告を遡ってしなくてはいけないかと思いまして…(無知な私が悪い事は知っていますが、延滞料などが発生するのが怖いです…)。
    住民税申告はしなければと思っているのですが、「事業所得」なのか「雑所得」なのかによって経費が使えるかどうかを知りたく…
    私はどちらに分類されるのが高いのかを教えていただきたいです。
    よろしくお願いいたします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    利益が20万円以内なら確定申告は不要です。勤務先の年末調整で完結し、他に医療費控除、ワンストップ特例制度を利用しないふるさと納税等で確定申告をする必要がないことが条件になりますので、それらのために確定申告をする場合は、雑所得が20万円以下でも確定申告書に記載する必要があります。住民税の申告は、仰る通り確定申告が不要な場合でも別途必要になります。

    • 回答日:2024/02/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご丁寧にわかりやすく教えていただきありがとうございます!
      雑所得で所得分の住民税を支払います!
      ありがとうございました(^^)

      投稿日:2024/02/05

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    給与収入で年末調整をされている方で雑所得が確定申告不要の条件は、収入額ではなく所得額で判断になりますので、ご質問者様の場合申告は不要と思います。
    事業規模的に事業所得とするのは難しいのではないかと思いますが、その判断は非常に難しいため、管轄の税務署に相談される方がいいかもしれません。

    • 回答日:2024/02/05
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございます。すみません。もう一つお聞かせください。
      仮に雑所得(業務)になった場合、経費を差し引いて利益が出ている(去年は2万ですが一昨年は6万円です)場合でも申告は不要でしょうか?

      投稿日:2024/02/05

    • すみません言葉が抜けておりました。確定申告は不要でもこの場合住民税の申告は必要ですよね?

      投稿日:2024/02/05

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