相続破棄時の未払い家賃の処理について
アパートの住人がR5/1に死亡しましたが、相続人全員が相続破棄しました。この場合、R5/2以降(R5/1分は入金済)の家賃は貸倒として費用計上できますか。できるとすれば、いつまででしょうか。(相続破棄の申告期限である3か月目まで、財産を管理する弁護士が家財道具の処分を許可したときまで、等々)
アパートの住人がR5/1に死亡しましたが、相続人全員が相続破棄しました。この場合、R5/2以降(R5/1分は入金済)の家賃は貸倒として費用計上できますか。できるとすれば、いつまででしょうか。(相続破棄の申告期限である3か月目まで、財産を管理する弁護士が家財道具の処分を許可したときまで、等々)