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確定申告、医療費控除

    私、76さい、年金生活
    と長男、同居。2人世帯。長男、3年前から長期入院で私の扶養に。
    妻と次男も別居も、私の扶養。

    今年の確定申告で医療費控除でおしえてください。
    家族4人の、国民健康保険料は、ほとんど私がはらっています。
    長男の国民年金掛金も私がはらってます。いちぶ長男の貯金から。

    わたしの確定申告ですが、源泉徴収額約15万円。
    支払ったのは、4人分の健康保険料、1人分の国民年金税ですが、けいじょうできるのは
    私本人分の健康保険料だけですか。全部計上できますか。

    医療費は、4人分ですか。それとも私の医療費だけですか。
    長男の入院費だけで、45万でした。

    扶養の概念は、税法上のものがありますか。公的年金でも長男、次男とも扶養親族です。
    よろしくお願いいたします

    三宅一之税理士事務所

    三宅一之税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 広島県

    税理士(登録番号: 152387)

    結論としましては、全て計上できます。
    国民年金、健康保険料、医療費等、ご質問者様がご負担されているのであれば、計上して問題ございません。

    • 回答日:2024/02/10
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