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税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、電車やバスなどの公共交通機関の利用代(タクシー代は除く)、医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの等が「その他の医療費」に該当するかと思います。
「医療費控除対象となる医療費」の詳細については、下記国税庁URLをご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
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- 回答日:2021/12/16
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
あとはコルセットの製作費用なんかも入りますね。
- 回答日:2021/12/15
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交通費などが該当します。
- 回答日:2021/12/15
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