確定申告における耐用年数
確定申告書類を作る際の法定耐用年数って1年ずつ減っていくという考えでよろしいのでしょうか?
木造居住住宅22年の場合で令和4年の確定申告が仮に22年であった場合、令和5年の申告では21年になるんでしょうか?
また中古で購入した際の確定申告が耐用年数16年だとしたら、翌年の確定申告は15年のような考え方ですか?
それとも同じ建物や備品であったら最初の耐用年数でずっと計算するんでしょうか?
確定申告書類を作る際の法定耐用年数って1年ずつ減っていくという考えでよろしいのでしょうか?
木造居住住宅22年の場合で令和4年の確定申告が仮に22年であった場合、令和5年の申告では21年になるんでしょうか?
また中古で購入した際の確定申告が耐用年数16年だとしたら、翌年の確定申告は15年のような考え方ですか?
それとも同じ建物や備品であったら最初の耐用年数でずっと計算するんでしょうか?