建物を取り壊した後の土地の売却にかかる譲渡所得の確定申告について
<経緯>
1989(平成元)年12月、建物(居住用の家屋)と土地を43,000,000円で購入。当時の不動産売買契約書を見ると、建物と土地の価格の内訳は不明。
1990(平成2)年1月、土地の一部を7,100,000円で売却。
2022(令和4)年8月、老朽化した建物を取り壊して更地にした。
2023(令和5)年6月、その土地を22,000,000円で売却。
<質問>
不動産の譲渡所得の確定申告を行うにあたり、建物については購入当時の金額から減価償却費相当額を差し引くことになっていると思いますが、上記経緯のとおり、当該土地・建物を購入した時の建物の金額は不明であり、また、その建物は土地を譲渡する前年に取り壊しています。
このようなケースにおける、不動産譲渡所得の確定申告の計算方法についてご教示ください。