確定申告で収入1000万以上を申告しますが、大部分が不課税の売上です。「消費税申告をしていない!」と税務署から目を付けられたりしないでしょうか?
YouTubeにて広告収益を得ています。表題のとおり、令和5年確定申告で収入1000万以上を申告しますが、大部分がYouTubeの収益(不課税)のため、課税売上高は1000万円未満です。よって、令和7年においては私は消費税の免税事業者であるという認識です。
このようなケースでは、「確定申告で1000万以上収入があったのに、消費税申告をしていない!」と税務署から目を付けられたり税務調査の対象になりやすくなったりしないのでしょうか?
所得税と消費税、それぞれの申告データが関連があるのかないのか、どのように処理されるのか全くわからないため、お恥ずかしい質問で恐縮ですが投稿させていただきます。よろしくお願いいたします。