10万円未満なら消耗品費、10万円以上なら工具器具備品になります。
- 回答日:2024/03/14
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
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税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)
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