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確定申告 不動産の売却の要否をお聞きしたい

    確定申告で、自分の居住用住宅を売却しました。売却価格は5400万円。売却手数料は340万円、取得価格は5700万円、住宅ローンはその場で完済3800万円、住んだのは15年、夫婦共同名義、私の受け取り分は14%でした。別居中でそれぞれで確定申告をしますが、私は確定申告で譲渡所得の申告が必要でしょうか?

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    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    減価償却後の取得費を計算しなければ譲渡所得が発生しているか分かりかねるため、一度税理士や税務署に相談された方がいいと思います。税額が増える訳ではないため特に罰則はないと思いますが、今からでも申告はされた方がいいと思います。その辺りはご判断ください。

    • 回答日:2024/03/15
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    自宅取得価格(司法書士費用や不動産取得税等も含む)から売却時点での建物の減価償却を差し引いた金額が取得費となりますので、その金額+売却手数料が売却価格を下回っており3,000万特別控除を適用する場合は、売却による税金が発生しない場合でも申告が必要です。

    減価償却後も取得費+売却手数料が売却価格を上回っており、特別控除を適用しなくても譲渡所得が発生しない場合は申告不要です。

    • 回答日:2024/03/15
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます。
      今回の金額ですと、3000万円の特別控除を適用しなくても譲渡所得は発生していないということになるのですか?

      実は3年前のことなので、特別控除を適用するから税金が発生しないと思って申告していませんでした。今から申告すると罰金が発生しますか?申告した方がいいのでしょうか。

      投稿日:2024/03/15

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