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配偶者の「特定口座(源泉徴収なし)」株式売却益に関する確定申告要否について

    初めまして。以下の質問があります。

    私は会社勤めで給与所得があり、配偶者は無職で、共に株式投資をしています。
    私自身の「特定口座(源泉徴収なし)」株式売却益については、年間20万円を超えなければ確定申告不要(=非課税)と理解しています。また、配偶者の年間所得が48万円を超えなければ配偶者控除が受けられると理解しています。

    つまり、配偶者の「特定口座(源泉徴収なし)」株式売却益が年間48万円までなら、配偶者控除が受けられるということでしょうか?
    この場合、年末調整時にはどの様な書類を準備すれば良いでしょうか?(証券会社発行の特定口座年間取引報告書でしょうか?)

    ご教授、宜しくお願いします。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    ご認識の通りと思います。年末調整時には年間取引報告書を参照して、配偶者控除等申告書の奥様の所得額の欄に、年間の株式売却益を記入することになります。

    • 回答日:2024/03/18
    • この回答が役にたった:1
    • 御回答、ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

      投稿日:2024/03/18

    • この回答が役にたった

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