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特定口座(源泉徴収あり)を持っている場合の医療費控除

    ①一社のみの会社員です。
    ②年末調整済みです。
    ③ネット証券で、特定口座(源泉徴収あり)を持っていますが、譲渡は無く、譲渡利益も損も無い状態です。
    医療費が50万円かかったので、
    初めて医療費控除をしました。
    特定口座は、源泉徴収ありで、譲渡もしていないので、所得は給与のみとしましたが、間違いでしたでしょうか?不要と思い込んでおり、後から勉強しようと調べ始めたら、所得に加えるという人もいれば不要とする人もいて、分からなくなりました。
    よろしくお願いします。

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    特定口座で配当金の源泉を徴収されているのであれば、確定申告書に書かない場合は、申告不要制度を選択したことになりますので、問題ありません。
    所得税の税額が15%よりも少ない場合ですと、確定申告により配当金から徴収された源泉税の多少の還付がありますので、申告することを選択する場合もあります。

    • 回答日:2024/03/20
    • この回答が役にたった:3
    • 早速の回答をありがとうございます。脱税になるのかと思って、とても心配しました。もう1つよろしいでしょうか。もし、一般口座だった場合は、配当のみで、20万円売却益が無かったとしても、医療費控除と同時に確定申告が必要だったということでしょうか?よろしくお願いします。

      投稿日:2024/03/20

    • ありがとうございました。
      売却行為が無ければ申告不要ということですね。特定口座が楽ですね。これを機会に勉強を継続したいと思いました。ありがとうございました。

      投稿日:2024/03/23

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    唐澤ルミ税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134162)

    配当金は一般口座の場合でも源泉税が控除されていますので、基本的に確定申告書に書く必要はありません。

    • 回答日:2024/03/21
    • この回答が役にたった:1
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