1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 【早急回答希望】開業前に2021年度確定申告を行っているが、消費税申告の課税売上高に反映必要か?

【早急回答希望】開業前に2021年度確定申告を行っているが、消費税申告の課税売上高に反映必要か?

    表題の件について、確認させてください。
    2022年度から開業届を出し、2023年10月から課税事業者に変わりました。2021年度は会社員として働いていましたので、副業としての収入を白色申告で提出しました。
    上記の場合であっても、2021年度の売上として、今回の消費税申告へ記載が必要でしょうか?

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    失礼しました。2023年が課税事業にあたるか判定するためには2021年の副業の売上高を入力します。2021年が雑所得か事業所得か、青色か白色かは関係はありません。

    • 回答日:2024/03/26
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    2021年度は消費税の申告自体が不要になります。

    • 回答日:2024/03/26
    • この回答が役にたった:0
    • 質問の意図が上手く伝わっていないように思われます。
      freee会計による2023年度分の消費税申告作成画面において、基準期間2021年度の課税売上高を入力する画面がございます。
      こちらに入力する金額は、0円でよいということでしょうか?
      それとも、白色申告での売上金額を記載する形でしょうか?

      2021年度が免税期間であることは認識しておりますが、今回の消費税申告において、基準期間(2021年度)が免税事業者だった場合は税込での記載とのことですので、確認をさせていただいております。

      投稿日:2024/03/26

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    LOOK UP ACCOUNTING【AI×クラウド 税務・労務のワンストップサービス】

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    課税事業者になられたのが2023年10月からでしたら、2021年分は免税になります。

    • 回答日:2024/03/26
    • この回答が役にたった:0
    • 回答ありがとうございます。
      免税になるということは、今回の消費税申告の際の2021年度課税売上高へ記載する金額は0円になるということで、宜しいでしょうか?

      投稿日:2024/03/26

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee