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廃業後の確定申告に向けた仕訳について

    サービス業で個人事業主(青色申告)をしています。わけあって、本年の期中に廃業をする予定です。そこで以下をお教えいただければ幸いです。

    前提)6月に廃業し本年の他の収入はない状態です。サービス業ですので在庫などはありません。個人で利用していた車両やマンション(持ち家)を固定資産登録して利用しています。

    1)7月以降の仕訳はできない(しない)と思っていますが間違いないですか。
    2)6末に、売掛金や未払金を仕訳したものはそのまま確定申告してよいのでしょうか。
    売掛金は翌々月15日に入る予定であり、未払い金はクレジットの関係で翌月27日に支払いになります。
    3)固定資産登録している車両や持ち家は、6月までを減価償却として設定するのみで特に売却処理や廃棄処理はしない。で間違いないでしょうか。廃業後は100%個人利用となります。
    4)小規模企業共済をかけており、7月以降に連絡して共済金を受給する予定です。確定申告時に退職金として計上するという理解で間違いないでしょうか。また欠けていた6月までの掛金は決算時に控除として計上して問題ないでしょうか。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    小規模企業共済の共済金を早く受け取りたいという事情でない限りは、廃業日を売掛金の回収、未払金の支払が完了した後にされて、減価償却もその廃業日までされた方がいいようにも思いますが、6月末で廃業される場合、売掛や未払の残高は税額に影響を与える項目ではありませんので、廃業日以降の日付で消込記帳されてもそのまま残しても、どちらでも問題はありません。減価償却は廃業月までになります。

    小規模企業共済は経費ではなく所得控除になりますので、確定申告で控除という意味でしたら問題ありません。

    • 回答日:2024/03/26
    • この回答が役にたった:2
    • ありがとうございます。
      税額に与える項目ではないので廃業日以降は記帳はしてもしなくてもよい旨、理解できました。

      単年で見た場合、売掛金の改修や未払い金の支払いまで廃業月を延長することが有利ではないかとも考えておりました。この部分はもう少し検討してみます。

      投稿日:2024/03/26

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