副業の事業所得が赤字時の住民税への影響と修正申告時の特別徴収額への影響について
確定申告と修正申告について、2点質問させてください。(以下で発生する金額はぼかします)
◎背景
仕事:本業でサラリーマンと副業で広告業を行っております(会社には副業をバレたくない)
本業年収:300万円
確定申告:白色申告(副業を事業所得で申告)
◎質問1
副業の事業所得(営業等)で20万円の赤字が発生しました。
確定申告ツールで計算を行った結果、申告納税額が△10000円と算出され、確定申告を完了しました。
後々調べた結果、事業所得を赤字で確定申告した場合、給与所得と相殺されることで住民税が減額され、その結果副業が会社にバレる可能性があると書かれていました。
確定申告書の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」で「自分で納付」を選択しても住民税の額が減額されてしまうことで本業会社に怪しまれたり、副業がバレる要因になりえるのでしょうか。
◎質問2
質問1の続きとなります。
本日確定申告の内容を確認していたところ、事業所得の雑収入と雑所得を誤って相殺していたことに気づきました。
その結果、申告納税額が△10000円と算出され所得税が還付されたところ、逆に追加納税することになりました。
修正申告をするのですが、その際所得の増加で住民税の額も増額すると思います。修正前の所得額が給与所得と事業所得のマイナス分で相殺しているため、特別徴収額側にも影響が出ているのかなと思っています。
特別徴収額で再増減した場合、会社バレリスクがさらに高まりそうで不安です。
住民税の変動分を普通徴収で自分で収めることができたら一番良いのですが、可能なのでしょうか。