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納税地変更の手続きについて

    個人事業主で今まで住所地を納税地にしていた者が、バーチャルオフィスを新規で契約してその所在地を納税地にする場合、納税地変更はいつどのタイミングで行うのでしょうか。
    住所地=納税地の場合は、確定申告をする年の1月1日の住所地で判断しているのですが、同じような考え方になるのか、疑問に思ってご質問です。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    2023年1月1日以降は確定申告書、消費税申告書に新しい納税地住所(1月1日時点)を記載することで届出は不要です。

    参考URL
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf

    • 回答日:2024/05/02
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