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海外留学中に、フリーランスとして日本企業から日本円で報酬を得た場合の税金について

    今年の10月頃、coop留学という制度でカナダに留学することになりました。
    留学中、現職の日本企業と業務委託契約を結び、フリーランスとして仕事を依頼されることがほぼ決まっております。この報酬は日本円で支払われる可能性が高いです。

    カナダ現地でも働く想定なので、カナダドルでの収入もあります。

    この場合、所得税は日本でもカナダでも発生するのでしょうか?
    ↑確定申告を二つの国で行う必要があるのでしょうか?

    また、もしその必要がある場合、日本への確定申告をカナダにいながら行うことはできるのでしょうか?

    ネットで調べてもはっきりわからなかったので、ご教示いただけると大変幸いです。何卒宜しくお願い致します。

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 151201), 公認会計士(登録番号: 43539)

    カナダへの留学が1年以上の場合は日本は非居住者扱いになりますので、日本での確定申告は必要ありません。

    1年未満の場合は日本でも申告が必要になります。その場合、恐らくカナダで支払った所得税を日本の確定申告で外国税額控除することになると思いますが、二国間の租税条約の内容によって変わりますので、詳しくは税務署にご確認ください。

    • 回答日:2024/05/09
    • この回答が役にたった:1
    • 早速のご返信、誠にありがとうございました。大変参考になりました!

      投稿日:2024/05/09

    • この回答が役にたった

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