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扶養内で事業所得・株式売却益を得る場合の金額について

    フリーランスです。
    毎年10-30万円の少額の事業所得があります。
    また、株式を保有しており、10万円程度の配当収入があります。
    夫の扶養に入り、65万円控除の青色申告をしています。

    今年度株式を売却予定なのですが、確定申告の際に源泉徴収税の還付が受けられるようであれば、扶養を出ない金額内で売却し、株式売却益の確定申告をして、還付を受けたいと思っています。(源泉徴収税有りの特定口座を利用しています)

    上記のような場合、株式の売却益(または損益額)がいくらまでであれば、夫の扶養に入ったまま、還付も受けられるのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    おっしゃる通り、基礎控除額48万円以下の所得であれば、還付されます。
    事業所得が30万円ある場合は、48-30=18万円の譲渡所得に掛かる所得税と住民税が還付されることになります。
    ただ、事業所得の事業規模なのかどうかは少し気になります。

    • 回答日:2024/05/14
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    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
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    税理士(登録番号: 134162)

    株の譲渡損失が繰り越されているということでしょうか?
    株の譲渡については分離課税ですので、株の損失が繰り越されていない限り、確定申告による還付はありません。

    • 回答日:2024/05/10
    • この回答が役にたった:0
    • 回答有難うございます。株の損失はありません。

      下記参照記事を拝読し、フリーランスの場合でも「事業所得と株式投資の利益を合わせて、合計所得金額が85万円以下の場合、配偶者特別控除は38万円で受けられ(段階的に金額は下がるものの、合計所得金額123万円まで配偶者特別控除は受けられる)、かつ、事業所得で使っていない基礎控除の分が株式投資の利益に適用され、税金の還付が受けられる。」のかと思ったのですが、いかがでしょうか?

      ※参照記事
      https://financial-field.com/household/entry-44019

      投稿日:2024/05/13

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