個人事業を廃業した年も青色申告することは可能ですか?
個人事業主として青色申告を長年してきており、法人化を行おうとしておりますが、表題の件で疑問があります。
法人化後の手続きを調べていますと、『廃業等届出書』、『青色申告の取りやめ届出書』を同時に提出しましょうと書かれていることが多いのですが、その場合今年度の確定申告から白色申告になってしまうような気がしております。
控除額のことも考え、今年度は個人事業も青色申告で確定申告を行いたいのですが、その場合は『青色申告の取りやめ届出書』を来年の3/16以降に提出するカタチになりますでしょうか?
所得税の青色申告の取りやめ届出書には、
”この届出書は、青色申告書による所得税の申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までに 提出してください。” との記載があります。例えば、令和6年分をやめようとすれば、令和7年3月15日までに提出する必要があります。逆に早く提出することには制約はないと考えられます。
また、届出書には、
”令和 年分の所得税から、青色申告書による申告を取りやめることとしたので届けます。”
とあり、何年分から取りやめるかを指定することができるので、質問者様の希望通りの処理はできるはずです。
- 回答日:2024/06/21
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ご回答いただきありがとうございます。
気になっていたことがクリアになり助かりました。投稿日:2024/06/21
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