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メルカリ利用時の譲渡所得の有無について

    私は不要品等の要らなくなった物を率先して売却しているのですが、最近はPCパーツを交換の際に何点か出品。カメラのレンズを購入したが、想定と違う写り方で満足できず出品。ゲームで使用するコントローラーの機種変更で出品等、これだけで既に高額の販売利益を得ている為、いくつかお聞きしたい事がございます。

    ①PCパーツは最終的にパソコンとして使用している物であり、生活用品との認識でいますが、後者2点は趣味で購入しており、これらは譲渡所得の対象という認識でよろしいでしょうか。

    ②販売元の購入額から売却した販売利益を差し引き、購入額より利益がプラスになった場合に所得に反映されるとの事ですが、私はいずれも購入時より赤字の利益で販売しており、頂き物等の出品は行っておりません。これは今、所得が0であるという事でしょうか。

    ③譲渡所得は50万まで控除、但し総合課税は対象とサイトで見かけました。これは譲渡所得にかかわらず、所得が出た時点で課税なのでしょうか。
    →対象の場合、確定申告は必要でしょうか。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    ①PCパーツは最終的にパソコンとして使用している物であり、生活用品との認識でいますが、後者2点は趣味で購入しており、これらは譲渡所得の対象という認識でよろしいでしょうか。

    →上記認識でよいと考えます。

    ②販売元の購入額から売却した販売利益を差し引き、購入額より利益がプラスになった場合に所得に反映されるとの事ですが、私はいずれも購入時より赤字の利益で販売しており、頂き物等の出品は行っておりません。これは今、所得が0であるという事でしょうか。

    → はい、その認識でよいと考えます。


    ③譲渡所得は50万まで控除、但し総合課税は対象とサイトで見かけました。

    譲渡所得は総合課税の対象となるものと分離課税の対象となるものに分けられます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

    今回質問の件は全て総合課税の対象になる譲渡所得です。譲渡所得については、50万円の特別控除があるので、譲渡益が50万円を超えなければ課税になることはなく、申告も不要です。

    >
    これは譲渡所得にかかわらず、所得が出た時点で課税なのでしょうか。
    >
    この意味はよくわかりませんが、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm

    に該当すれば、所得税の申告は必要です。

    • 回答日:2024/06/23
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