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車の原価焼却について

    青色申告の個人事業主の者です。

    今年の12月に車の原価焼却が終わり、来年から新しい車の購入を検討してます。

    新しい車を事業用100%にと考えてます。

    ①今乗っている車の按分割合をほぼ0%(事業5%家事95%など)で家事用に変更して乗り続けても問題無いのでしょうか???

    もしくは

    ②売却(処分)していない車両でも、原価焼却が終わってる為、事業用として使っていない場合は、固定資産台帳から削除しても良いのでしょうか???

    ①または②が可能であれば6年毎に、新車の購入を検討してます。

    アドバイスお願いいたします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    >①今乗っている車の按分割合をほぼ0%(事業5%家事95%など)で家事用に変更して乗り続けても問題無いのでしょうか???

    ・按分割合の変更には合理的な理由が必要です。新しい事業用車両を購入することは、按分割合を変更する正当な理由となり得ます。
    ・事業使用が5%程度残っている場合、完全に家事用に転用したわけではないので、固定資産台帳から完全に削除することはできません


    ②売却(処分)していない車両でも、原価焼却が終わってる為、事業用として使っていない場合は、固定資産台帳から削除しても良いのでしょうか???

    ・償却が終了しても、実際にはまだ使用している場合、通常は「備忘価額1円」を残して資産台帳に記載し続けます。
    ・完全に事業用として使用しなくなった場合は、固定資産台帳から削除することができます。決算書へ記載の際は残存価格をゼロとし、備考に「家事専用へ転用」と記載すればいいと思います。

    • 回答日:2024/06/27
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