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雑所得について 無料の生活用動産を同居している親族からもらってフリマアプリで販売するかが雑所得として計上するかの質問

    私は、青色申告枠で、個人事業主で古物商を営んでいる者です。

    同居している母、父親から無料で生活用動産(30万以下の物)などの衣服や化粧品などをもらっていて、それらを私がフリマアプリで売却することは、

    https://www.tochizei.or.jp/kurashi/oshiete-r03-03-2.html#:~:text=税金はかかりますか,た食器セットはどうですか?

    に記載があるように、非課税かと思います。

    しかし、税理士の先生によって、解釈が割れており、前述のホームページにある

    〉生活用動産の販売であっても、営利目的で継続性がある場合は課税対象となります。

    この営利目的について、経費として、計上できる項目があれば、雑所得となるので、

    私の場合にあてはめて、整理すると
    1.フリマアプリの売上アップのため、マーケティングの書籍を購入したり、アマゾンのKindle会員になって、マーケティングに関する電子書籍を購入した

    2.行政書士の先生に、フリマアプリのマーケティングについて、誇大広告や法令違反がないように、コンプライアンスの法律相談をした

    の場合は、経費計上となり、30万以下の生活動産のフリマアプリ販売でも、雑所得になりますか?

    後、私の場合、管轄する税務署の職員とeーtaxの使い方を教わりながら、確定申告をした時に、30万以下の生活動産について証明がとれないのと、取引が多数あるので、全て雑所得として、計上し、年収が20万以下でも毎年、eーtaxで送信してくださいと言われたので、確定申告した年からeーtax送信はしています。

    フリマアプリの媒体は、二つあり、それぞれ取引件数は、1年につき、70件(A)と10件(B)程度です。
    親から無料でもらった生活動産(30万以下)をフリマアプリで販売しただけでも雑所得になると税理士の先生の回答を他社のサイトから確認しています。

    こちらをふまえて、総合的に私の場合は、雑所得になりますか?
    詳しい方教えてください。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    税務署で雑所得として申告するように指導を受けていることと、本業が古物商であることを考えると、雑所得として申告される方が良いと思います。

    • 回答日:2024/07/01
    • この回答が役にたった:2
    • 唐澤ルミ税理士事務所

      唐澤ルミ先生

      ご回答ありがとうございました。

      雑所得での経費計上確認致しました。

      投稿日:2024/07/03

    • この回答が役にたった

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