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みなし配当金と自己投資損失は相殺できるか

    先日1人合同会社を解散し、みなし配当金を得たのですが、全く無関係の投資信託で損失が出た場合、確定申告で損益を相殺できるでしょうか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    みなし配当金と投資信託の損失は、確定申告で損益を相殺することはできません。みなし配当金は配当所得に分類され、投資信託の損失は譲渡所得に分類されるため、異なる所得区分の損益通算はできません。

    • 回答日:2025/02/28
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