いつごろくるものですか?
→税務署が申告書の確認をしてからとなりますので、いつ届くかは私では分かりません(3月に申告された方は5月に届いておりました)。
- 回答日:2024/08/16
- この回答が役にたった:0
いろいろありがとうございました
投稿日:2024/08/16
- この回答が役にたった
そうすれば、ペナルティ、延滞がかからない場合連絡等はなしですか?
→私の顧問先は延滞税があったため、無い場合が分かりませんのでコメントは控えさせていただきます。
- 回答日:2024/08/16
- この回答が役にたった:0
いつごろくるものですか?
投稿日:2024/08/16
- この回答が役にたった
過小申告加算税は原則自主申告すればかかりませんが、下記の国税庁の抜粋の通り(注意1)のただし以降の内容であればかかります。
あと、延滞税は計算をして1,000円未満であればかかりませんが、以上ですと掛かりますので納付書が送られてくると思います。国税庁のホームページでシュミレーションができますのでご確認下さい。
下記は過小申告加算税の国税庁より抜粋です。
1 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10パーセント相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15パーセントになります。
(注1) 税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。(ただし、平成29年1月1日以後に法定申告期が到来するもの(平成28年分以後)については、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までは5パーセント、50万円を超える部分は10パーセントの割合を乗じた金額の過少申告加算税がかかります。)
(注2) 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)について、税務調査等で帳簿の提示又は提出を求められた際、帳簿の提示等をしなかった場合および帳簿への売上金額の記載が本来記載等すべき金額の2分の1未満だった場合は、納付すべき税額に対して10パーセントの割合を乗じて計算した金額が、帳簿への売上金額の記載等が本来記載等すべき金額の3分の2未満だった場合は納付すべき税額に対して5パーセントの割合を乗じて計算した金額が、加算されます。
(注3) 確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
2 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください
- 回答日:2024/08/15
- この回答が役にたった:0
解答ありがとうございます。
そうすれば、ペナルティ、延滞がかからない場合連絡等はなしですか?投稿日:2024/08/16
- この回答が役にたった