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発注者が個人事業主である場合の法定調書の発行について

    お世話になっております。当方は出版社で、現在契約している編集プロダクションとの取引に関して、税務上の確認をさせていただきたくご連絡いたしました。

    先日、編集プロダクション(個人事業主)から、報酬の支払いについて次のような依頼がありました。編集プロダクション、デザイナー、ライターの3者(いずれも個人事業主)からそれぞれ御社宛に請求書を送付し、それぞれに分けてお支払いをお願いしたいとのことです。

    当方は法人として編集プロダクションと契約を結んでおりますが、今回の依頼は、従業員を雇用していない個人事業主の場合、支払い調書を発行できないための措置とのことです。ただ、発注者および受注者が個人事業主である場合、法定調書ではなく、請求書や領収書を基に確定申告を行うと理解しており、そもそも個別の対応が必要ないのではないかと考えております。

    同様のケースや適切な対応方法について、何か事例がございましたらご教示いただけますと幸いです。

    お忙しいところ恐縮ですが、ご確認のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    支払調書は税務署に提出するもので、個人に渡す必要はありません。したがって、支払調書が出せないということは理由にはなりません。
    考えられるのは、消費税ではないかと思います。3社分を請求してしまうと、課税売上高が多くなってしまいます。
    よく話し合う必要があると思います。

    • 回答日:2024/08/30
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