大学生、アルバイトと業務委託の掛け持ち時の税金がかからない・扶養内の金額について。経費計上について。帳簿の注意点。
Q. 大学生で給与所得が55万円以下の場合、「業務委託収入−経費」が43万円以下なら親の扶養を外れず、所得税・住民税など掛からずに済みますか?
個人事業主でなくても経費の計上はできますか?
帳簿をつける時の注意点やコツなどあれば教えて欲しいです。収支の原本やデータを提出しなくて良いなら、ノートにお金の記録をして、領収書も貼り付けて管理しようかと思っています。
//以下詳細//
大学生です。
現在、複数やっている直接雇用のアルバイトに加えて、家庭教師センターによる業務委託のカテキョバイトをしようと考えています。個人事業主にはなりません。
給与所得者の場合は、いわゆる98万や103万、勤労学生130万の壁がありますが、給与所得に業務委託収入が加わると税金の考え方が変わると聞いています。
マネーフォワードのサイトを見ると、勤労学生の条件として「合計所得金額が75万円以下であり、給与所得以外の所得が10万円以下である」、業務委託に関する決まりとして「業務委託契約で年間合計所得金額が48万円を上回ると所得税がかかる」とあります。(https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/41370/)
三菱UFJのサイトを見たら、「被扶養者の年収が基礎控除の給与所得控除の合計額98万円以下であれば住民税はかからない」とあります。(https://www.cr.mufg.jp/mycard/beginner/23051/index.html)
つまり、業務委託の家庭教師で10万以上稼いだら勤労学生ではなくなり、A(給与所得−給与所得控除55万)+B(業務委託収入−経費)≦43万に収まれば親の扶養内・各種税金なしで収まるということでしょうか?(43万