外貨換金と税金について
外国に行く度に外貨持ち帰っていたのですが、日本円に換金した場合、確定申告で申請必要になりますか? 日本円で総額150万円くらいになります。もし申告しなかった場合、追徴課税対象になりますか?
こんにちは、税理士の川島です。
例:
1・ドル換金時
1ドル100円×10,000ドル=1,000,000円
2・円換金時
1ドル150円×10,000ドル=1,500,000
差額500,000円となりますので確認申告が必要となります(雑所得となります)。
下記は国税庁より抜粋です(確定申告が必要な場合の例)。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
他の場合には『雑所得 国税庁』と検索されてみて下さい。
確定申告を行わない場合はご認識の通りとなります。
- 回答日:2024/09/07
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回答ありがとうございます。
外国人の友人からの祝い金等の場合、日本円から外貨換金が有りません。そのような場合は、どのようになるのでしょうか? 子供のお年玉など含めた祝い金も雑所得になるのでしょうか?投稿日:2024/09/08
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外貨を日本円に換金した際に生じる為替差益は、所得税の課税対象となり、原則「雑所得」として確定申告が必要です。
ただし、他の所得が1箇所からの給与所得のみの場合において為替差益が年間20万円を超えないときなどは、確定申告が不要です。
※医療費控除などを受けるために確定申告を行うのであれば、為替差益が20万円以下であっても、その分も含めて確定申告する必要があります。
多額の差益が出ている際に確定申告を行わなかった場合、追徴課税の対象となる可能性があります。追徴課税は、未申告の所得に対して追加で課税されるもので、延滞税や加算税が発生することがあります。
- 回答日:2024/09/10
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外国人の友人からの祝い金等の場合、日本円から外貨換金が有りません。そのような場合は、どのようになるのでしょうか?
→祝い金等を頂いた時のレートにて計算をします。
子供のお年玉など含めた祝い金も雑所得になるのでしょうか?
→お年玉や祝い金等で、社会通念上として認められる金額であれば贈与税はかかりません。しかし、今回は外貨から円貨への換金との事ですので、為替による利益(為替差益)について前回記載した内容を満たしているのであれば所得税(雑所得)の申告が必要となります。
贈与税につきましては下記に国税庁のURLを添付致します(8をご確認下さい)。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
- 回答日:2024/09/09
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