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経費で購入したスマートフォンを買い替えた際の、古い端末の扱いについて

仕事用として経費で購入したスマートフォンを新しく買い替えた際
古いスマートフォンをプライベートで使用することは認められているでしょうか。

購入した際にプライベートとの併用が分かっていれば、家事按分して処理するのですが
経費として処理してから数年後にプライベート使用するとなると家事按分のタイミングが
分からなかったため、この辺りの帳簿での処理も気になります。


>仕事用として経費で購入したスマートフォンを新しく買い替えた際
>古いスマートフォンをプライベートで使用することは認められているでしょうか。
     ⇓
明らかに使い古しているとしたら、問題無いかと考えます。
ただ『1ヶ月しか利用していない』など短期間しか利用していないとしたら、根本的な問題になると考えます。(よほどのことが無いと思いますが、念のため補足させていただきました。)
ーーーー

>購入した際にプライベートとの併用が分かっていれば、家事按分して処理するのですが
>経費として処理してから数年後にプライベート使用するとなると家事按分のタイミングが
>分からなかったため、この辺りの帳簿での処理も気になります。
     ⇓
こちら、購入時の経費が『消耗品費』かと思いますが、いかがでしょうか?
もしそうでしたら特に行う作業は無いと考えます。(①で明らかに使い古しているとしたらとなります。)
もし『工具器具備品』として処理されているとしたら処理方法が変わってきます。
ーーーー
②の箇所はどのように購入した年度で処理されましたか?

  • 回答日:2024/09/30
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)


仕事用として経費で購入したスマートフォンを新しく買い替えた際
古いスマートフォンをプライベートで使用することは認められているでしょうか。

古いスマートフィンをプライベートで使用してもらって大丈夫です。

①古いスマートフォン購入時に消耗品費等、費用計上している場合
プライベート使用に切り替えたタイミングで、することはありません。

②古いスマートフォン購入時に固定資産計上している場合
残っている簿価を、事業主貸 xx / 器具備品 xx と振替します。
令和6年については、確定申告書に添付している固定資産台帳についても簿価を0にして、明細のどこかに”事業主貸へ” と記載します。令和7年の確定申告からは明細ごと消してください。

  • 回答日:2024/09/09
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