青色申告特別控除10万円 簡易帳簿について
確定申告書の際に税理士の先生から、ご提示されたのは決算書のみでした。
税理士の先生に簡易帳簿の提示を要求したところ、集計表が簡易帳簿になります。とのことでした。
お金の流れを表すものではなく、あくまで、領収書等から金額を各科目ごとに分けた集計表で、青色申告特別控除10万円の場合、弊社のみではなく、他の税理士事務所でも、この集計方法が一般的です。と、ご回答をいただきました。
しかし、先生が一部のメールと通帳を確認しておらず、支払い手数料や交際費が抜けてました。(私自身が気づいて、良かったです。)
確定申告料金 3✖️6ヶ月分お支払いしました。私はてっきり65万円控除だと思ってました。
簡易帳簿🟰領収書等から金額を科目ごとに分けた集計表なんですか?
他社様でも、この集計方法が一般的なんですか?
合計金額のみでは、お金の流れや漏れがあった場合、気づかない場合もあると思いました。
ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
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簡易簿記の場合には、Excelなど集計表にて対応することが多いかと存じます。65万円控除の場合には、freeeなどの会計ソフトを用いて複式簿記で記帳のうえ、電子申告をいたします。
質問者様が65万円控除の適用対象であれば、複式簿記にて電子申告のサポートをする税理士先生が大半かと存じますので、今後も確定申告をされるようでしたら、会計事務所様をいくつかご検討されるのもよろしいかと存じます。
- 回答日:2024/09/12
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簡易な帳簿の場合は、複式簿記による仕訳までは要求されていませんので、
集計表のような形になることはあるかと思われます。
もちろん、メールや通帳で指示した内容について抜け漏れがあるのは、
相応しくないことと存じます。
複式簿記の場合は、預金通帳との整合を必然的に確認することになりますので、
ご指摘のようなチェック機能が自ずと働くことになりますが、
簡易帳簿(単式簿記)の場合には、そのようなリスクは内在してしまいます。
ご質問者様が支払った報酬の水準でしたら、複式簿記による記帳を請け負う事務所もあるかとは思いますので、
他の税理士もご検討されるのがよろしいかと思います。
また、国税庁の公表する資料「帳簿の記帳のしかた(事業所得者用)」のP.8の
説明が参考になるかもしれません。
よろしければご参照いただければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/index.htm
- 回答日:2024/09/11
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