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自主的修正申告

    7月初めに自主的修正申告しましたが
    2ヶ月たちました。足りない分の所得税もすぐ払いました。
    ペナルティ等はないということですか?住民税、国保は7月中に変更きました。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    >返信ありがとうございます
    >修正してもらった税理士さんはもしかしたら自主的な修正だからこないかも>とも言われたんですけど。もしくるとしたらどのくらいでくるものですか?

    納付書の郵送タイミングは一概に申せませんが、延滞税の計算が100円未満切り捨てとなっておりますので、納税期日から日が浅い、または追加納税額が少ない場合にはご担当された税理士先生のおっしゃるように延滞税額が発生しないこともございます。

    延滞税の計算に関しましては、こちらもご参照ください
    シミュレーターもございます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

    よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/09/24
    • この回答が役にたった:0
    • 一応シュミレーターは0円になりました。税務署より先に住民税などの変更通知くるならこないのかなと税理士さんにもゆわれました

      投稿日:2024/09/24

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    参考となりますが、国税局HPより
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm

    また、修正申告の際(延滞税など)に課されたペナルティは一切経費として計上することができませんのでご注意願います。

    • 回答日:2024/09/24
    • この回答が役にたった:0
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    ご認識の通り、納税額が不足していた内容の修正申告を行った場合には、納税期日から不足分の納税を行った日までの延滞税を納付する必要がございます。
    納付書は税務署より届きますので、そちらを使用してご納付ください。
    もし、修正申告よりあまりにも日数が経過している場合には、申告先の税務署の管理運営部門または徴収部門へお電話でご確認いただいたほうがよろしいかと存じます。

    • 回答日:2024/09/24
    • この回答が役にたった:0
    • 返信ありがとうございます
      修正してもらった税理士さんはもしかしたら自主的な修正だからこないかもとも言われたんですけど。もしくるとしたらどのくらいでくるものですか?

      投稿日:2024/09/24

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