友人から分割でPCを購入する場合経費はどうなるのか
質問失礼します!今年開業したフリーランスで青色申告をする予定の者です。
友人が買ったばかりだけど使ってないパソコンを20万で売ってくれると言うので購入したいのですが、その場合経費としての取り扱いは可能でしょうか?
また一括ではなく分割で購入した場合どう処理するべきでしょうか?
よろしくお願いいたします!
>友人が買ったばかりだけど使ってないパソコンを20万で売ってくれると言うので購入したいのですが、その場合経費としての取り扱いは可能でしょうか?
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こちら、減価償却で費用化されます。次の点を検討したうえで経費計上することとなります。
・通常の償却
・少額減価償却資産の特例
・家事按分
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>また一括ではなく分割で購入した場合どう処理するべきでしょうか?
⇓
こちらについて確認で、分割代金は事業用の口座から支払されますか?それとも連携している口座から支払されますか?(していないと思いますが、小口現金の管理などはされていますか?)
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2つ目の論点について、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024/10/11
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ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
青色申告される方で取得価格が30万円未満の資産ですので、下記の方法で経費計上が可能です。
①産として耐用年数通りに減価償却費を計上
→買ったばかりのパソコンであれば、耐用年数は4年
②一括で経費として計上(少額減価償却資産の特例)
→ただし年間300万円に超えない範囲に限る
経費処理方法
①資産として4年間で経費計上する場合
購入時 器具備品 20万円 / 未払金 20万円
支払時 未払金 / 現金
申告時 減価償却費 5万円/ 器具備品 5万円
②一括で経費として計上する場合
購入時 消耗品費 20万円 / 未払金 20万円
支払時 未払金 / 現金
申告時に「減価償却費の計算」欄の対象資産の備考に下記をご記載ください。
・措法28条の2適用の旨
- 回答日:2024/10/09
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