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友人から分割でPCを購入する場合経費はどうなるのか

質問失礼します!今年開業したフリーランスで青色申告をする予定の者です。

友人が買ったばかりだけど使ってないパソコンを20万で売ってくれると言うので購入したいのですが、その場合経費としての取り扱いは可能でしょうか?
また一括ではなく分割で購入した場合どう処理するべきでしょうか?
よろしくお願いいたします!

>友人が買ったばかりだけど使ってないパソコンを20万で売ってくれると言うので購入したいのですが、その場合経費としての取り扱いは可能でしょうか?
    ⇓
こちら、減価償却で費用化されます。次の点を検討したうえで経費計上することとなります。
・通常の償却
・少額減価償却資産の特例
・家事按分
ーーー
>また一括ではなく分割で購入した場合どう処理するべきでしょうか?
    ⇓
こちらについて確認で、分割代金は事業用の口座から支払されますか?それとも連携している口座から支払されますか?(していないと思いますが、小口現金の管理などはされていますか?)
ーーー
2つ目の論点について、メッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2024/10/11
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青色申告される方で取得価格が30万円未満の資産ですので、下記の方法で経費計上が可能です。
①産として耐用年数通りに減価償却費を計上
→買ったばかりのパソコンであれば、耐用年数は4年
②一括で経費として計上(少額減価償却資産の特例)
→ただし年間300万円に超えない範囲に限る

経費処理方法
①資産として4年間で経費計上する場合
購入時  器具備品 20万円 / 未払金 20万円
支払時  未払金  /  現金
申告時   減価償却費  5万円/  器具備品 5万円

②一括で経費として計上する場合
購入時  消耗品費 20万円 / 未払金 20万円
支払時  未払金  /  現金
申告時に「減価償却費の計算」欄の対象資産の備考に下記をご記載ください。
・措法28条の2適用の旨

  • 回答日:2024/10/09
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青色申告事業者ですので20万円のパソコンを経費計上することは可能です
処理としましては
 購入時   器具備品 20万円 / 未払金 20万円 
 分割払時  未払金 / 現預金 
 決算時   減価償却費 20万円 / 器具備品 20万円
20万円の資産を一括で減価償却する場合、特例適用となりますので減価償却明細の備考に措法28条の2適用の旨記載下さい。
購入の際、友人から領収書をもらった方が良いと思います。

  

  • 回答日:2024/10/08
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