不動産投資について
個人事業主で造園業を営んでいます。
3期目です。
不動産投資の為、中古物件を購入予定です。
造園業で使用する為のものではないのですが、
中古物件購入に係る費用は、経費として計上できますか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
こちらも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htm
- 回答日:2024/12/06
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
造園業の事業所得としてではなく、
不動産収入に対する経費として、計上することが可能です。
- 回答日:2024/11/22
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
不動産投資ということで、事業所得ではなく不動産所得として計算することになります。不動産所得の計算上、中古物件購入に係る費用は、経費として計上できます。
- 回答日:2024/11/21
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(2月決算残り2枠、3月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ ふじみよし会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
------
中古物件の購入費用は、造園業で使用しない場合、経費として計上できません。これは、不動産投資が造園業の事業活動とは直接関係がないためです。
------
- 回答日:2025/02/19
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった