1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 確定申告
  4. 確定申告における税法上の扶養対象となる子供(学生、個人事業主)の扱いについて

確定申告における税法上の扶養対象となる子供(学生、個人事業主)の扱いについて

    サラリーマンの親です。扶養している学生の子供が個人事業主として働いています。税法上は扶養となっていますが、社会保険の扶養からは外れています。そのため、国民年金、国民健康保険は親が負担しています。親の確定申告で子供の分の国民年金、国民健康保険は控除することは可能ですか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    生計一の場合は、控除できます。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
    生計一とは、同居が要件でもありませんし、扶養である必要もありません。
    「勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」

    • 回答日:2024/11/22
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee