確定申告における税法上の扶養対象となる子供(学生、個人事業主)の扱いについて
サラリーマンの親です。扶養している学生の子供が個人事業主として働いています。税法上は扶養となっていますが、社会保険の扶養からは外れています。そのため、国民年金、国民健康保険は親が負担しています。親の確定申告で子供の分の国民年金、国民健康保険は控除することは可能ですか?
生計一の場合は、控除できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
生計一とは、同居が要件でもありませんし、扶養である必要もありません。
「勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。」
- 回答日:2024/11/22
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