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絵画の販売手数料についつ

    契約しているギャラリーを通して絵画を販売した場合、40%の手数料が掛かるのですが、その手数料は経費にすることは可能でしょうか?

    公認会計士 長南会計事務所

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    一般的には、事業として絵画を販売している場合、ギャラリーの手数料は「販売に直接関連する費用」として認められるため、経費として計上することができます。

    • 回答日:2024/12/05
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    ■契約しているギャラリーを通して絵画を販売した場合の手数料について

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    ギャラリーを通して絵画を販売し、その際に発生する40%の手数料は、経費として計上することが可能です。

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    ・売上から手数料を差し引いた金額を収入として認識し、手数料部分を販売費及び一般管理費として処理できます。

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    • 回答日:2025/02/21
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