絵画の販売手数料についつ
契約しているギャラリーを通して絵画を販売した場合、40%の手数料が掛かるのですが、その手数料は経費にすることは可能でしょうか?
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一般的には、事業として絵画を販売している場合、ギャラリーの手数料は「販売に直接関連する費用」として認められるため、経費として計上することができます。
- 回答日:2024/12/05
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■契約しているギャラリーを通して絵画を販売した場合の手数料について
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ギャラリーを通して絵画を販売し、その際に発生する40%の手数料は、経費として計上することが可能です。
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・売上から手数料を差し引いた金額を収入として認識し、手数料部分を販売費及び一般管理費として処理できます。
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- 回答日:2025/02/21
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