絵画の販売手数料についつ
契約しているギャラリーを通して絵画を販売した場合、40%の手数料が掛かるのですが、その手数料は経費にすることは可能でしょうか?
一般的には、事業として絵画を販売している場合、ギャラリーの手数料は「販売に直接関連する費用」として認められるため、経費として計上することができます。
- 回答日:2024/12/05
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
-
■契約しているギャラリーを通して絵画を販売した場合の手数料について
-
ギャラリーを通して絵画を販売し、その際に発生する40%の手数料は、経費として計上することが可能です。
-
・売上から手数料を差し引いた金額を収入として認識し、手数料部分を販売費及び一般管理費として処理できます。
-
- 回答日:2025/02/21
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった