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不動産を贈与で取得した際の仕訳について

    不動産を贈与で取得した際の仕訳について教えていただきたいです。
    またその際の取得原価は以下の場合、10百万円で問題ないでしょうか。
    それとも父が当時購入した際の金額となるのでしょうか。
    金額は仮ですが、おおむねこの金額です。

    父の持つ収益不動産10M(固定資産価額)を相続時精算課税制度を用いて取得(贈与)
    同時に、同物件取得時に実行した借入金の残債15百万円を肩代わりをしています。同時に私が金融機関から借入、父へ貸付し、当初借入は完済。
    不動産10Mの反対勘定をどのようにすればよいか。また、不動産のBS上の登録は10Mで問題ないかを教えていただきたいです。

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■不動産贈与時の仕訳と取得原価について

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    不動産を相続時精算課税制度を利用して贈与で取得した際の仕訳については、以下のように考えられます。

    ・不動産の取得:不動産10百万円を資産として計上します。仕訳としては、「不動産 10,000,000円 / 贈与益 10,000,000円」と記載します。

    ・借入金の肩代わり:借入金の残債15百万円を肩代わりした場合、借入金を負債として計上し、父への貸付を行った際の仕訳は「借入金 15,000,000円 / 貸付金 15,000,000円」となります。

    取得原価については、相続時精算課税制度を利用した場合、取得時の評価額である10百万円を基に資産計上します。父が購入した際の金額ではなく、贈与時の評価額が基準となります。

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    このような仕訳と評価方法で、不動産のBS上の登録は10百万円で問題ないと考えられます。

    • 回答日:2025/02/25
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