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今から個人(損益通算のみ)の確定申告を税理士さんに依頼するのは嫌がられるでしょうか?

    会社員ですがR5に株の売買で損失を出して確定申告をしました。
    今回は初めて繰越控除をしようと途中まで確定申告作成コーナーで入力して準備していました。定額減税の入力や他の箇所でも本当にこれで合ってるのかな?と不安になり、情けないのですが今回は税理士さんに作成を依頼しようかと思っているところです。

    そこで税理士の先生方に質問なのですが、今から税理士さんに確定申告の作成を依頼するというのは嫌がられますでしょうか? 自身の申告内容は年末調整済の源泉徴収票と株の損益通算と繰越控除、ふるさと納税です。

    他にも子どもの未成年口座でも運用しておりR5に損失を出して確定申告済→同様に繰越控除をする予定でした。定額減税の入力や単純ミス、他にも知らない所で影響が出るのでは?と今更ながら不安になりました。
    子どもは主人の扶養に入っています。主人は自営業で確定申告は毎年税理士さんがされています。これまでは子どもの譲渡益は基礎控除内の微々たるものでしたので無申告でした。子ども自身は他に収入はありません。
    そういった状況なので、R5に子どもの分の損失を確定申告していることは担当の先生にお伝えしていません。(主人の事業の確定申告後に独断で子どもの確定申告をしていました)

    主人がお世話になっている税理士さんに以前一度だけ私の株の損益通算のために作成して頂いたことがあります。税理士さんの伝手はあるのですが、今回は急なお願いになるのでこういった依頼(急に2人分の作成依頼)はどうお感じになられるのか先生方にお聞きしたいです。駆け込み依頼はよくある話、であればお願いしやすいのですがどうなのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    顧問税理士であえば、急な依頼も引き受けると思います。申告期限ぎりぎりという訳でもないので、顧問税理士にご相談されて問題ないと思います。ご相談は、早ければ早いほど助かるというところだと思います。

    • 回答日:2025/01/17
    • この回答が役にたった:1
    • お忙しいところありがとうございました。先生にすぐ相談することにします。

      投稿日:2025/01/17

    • この回答が役にたった

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