確定申告と定額減税 パート103万円超えた場合
会社員の夫は副業をしているので毎年確定申告をしています。
妻の私はパート勤務です。
事前のどちらの会社からの定額減税の質問にも103万円以内と返答していました。
夫のお給料から私の分の定額減税を受けていましたが、
結局103万円を少し超えてしまったため、確定申告作成のときに定額減税が夫1人分になりました。
そのため納付する税金が例年より3万円ほど高くなりました。
私の分の受けていた定額減税3万円を103万円を超えたため一度納付して
後日調整給付として3万円戻ってくるということで間違いでないですか?
よろしくお願いいたします。