確定申告第二票の事業税 非課税所得などの記入について
Googleアドセンスの所得があり 確定申告書第二票の事業税の非課税所得の欄で、⑨外国での事業にかかる所得を選択したらいいのですか?
丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。
■ 不動産取得税の記帳方法(店舗兼住宅の場合)
不動産取得税は、土地・建物を取得した際に課される地方税であり、事業用部分と居住用部分を適切に区分して処理する必要があります。
① 建物に関する不動産取得税の処理
建物部分の不動産取得税については、面積比(事業用:住宅用) で家事按分し、事業用部分のみ経費計上します。
例えば、店舗部分が全体の40%、住宅部分が60%とする場合、事業用部分について以下の仕訳を行います。
建物に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ経費処理)
借方:租税公課/○○○○○○(事業用割合分)
貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○
なお、住宅部分(60%)は家事費扱いとなるため、仕訳不要です。
② 土地に関する不動産取得税の処理
土地の不動産取得税は、通常、取得価額に含めて減価償却の対象とはならず、経費処理も不可とされています。
しかし、店舗兼住宅の場合、事業用部分の割合に応じて、土地の取得価額に加算する形で資産計上することが可能です。
例えば、事業用割合40%の場合、以下のように仕訳します。
土地に関する不動産取得税の仕訳(事業用40%分のみ資産計上)
借方:土地/○○○○○○(事業用割合分)
貸方:普通預金(または未払金)/○○○○○○
住宅用部分(60%)は家事費扱いのため仕訳不要です。
■ まとめ(処理方法のポイント)
✓ 建物の不動産取得税 → 事業用部分のみ「租税公課」として経費処理
✓ 土地の不動産取得税 → 事業用部分のみ「土地」に資産計上(経費にはできない)
✓ 住宅用部分は家事費扱いのため経費計上不可
この方法で処理すれば、税務上適切な記帳となります。
あなた:
Googleアドセンスの所得があり 確定申告書第二票の事業税の非課税所得の欄で、⑨外国での事業にかかる所得を選択したらいいのですか?
ChatGPT:
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丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。
■ Googleアドセンスの所得は「事業税の非課税所得」に該当するか?
Googleアドセンスによる広告収入がある場合、地方税(事業税)の対象となるかどうかについて確認が必要です。
結論として、「⑨外国での事業にかかる所得」には該当しません。
■ 「外国での事業にかかる所得」について
確定申告書第二表の「事業税の非課税所得」の項目⑨「外国での事業にかかる所得」は、
実際に海外で事業を営み、その事業から得た所得が対象となります。
例えば、
✓ 日本の居住者が海外で店舗を経営している
✓ 海外に現地法人を設立し、その事業から得た所得がある
このようなケースでは、外国での事業所得として事業税が非課税となります。
しかし、Googleアドセンスの収益は、海外企業(Google)からの広告収入ではあるものの、日本国内での事業活動によって得られるため、「外国での事業にかかる所得」には該当しません。
■ Googleアドセンス収入は事業税が課税されるか?
Googleアドセンスによる広告収入は、「広告業」または「サービス業」に該当するため、原則として事業税の課税対象になります。
ただし、事業税には「事業所得の290万円控除」があるため、課税所得が290万円以下であれば事業税は発生しません。
事業税の計算方法:
(事業所得 - 290万円)× 5%(広告業の場合)
※地域により税率は異なります
■ まとめ
✓ Googleアドセンスの所得は「⑨外国での事業にかかる所得」には該当しないため、事業税の非課税欄には記載不要
✓ 原則として「広告業」「サービス業」に該当し、事業税の課税対象
✓ ただし、事業所得が290万円以下であれば、事業税は発生しない
事業税が発生するかどうかは、事業所得の金額次第となるため、申告時には事業所得を確認し、事業税の計算を行ってください。
- 回答日:2025/01/29
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大変失礼いたしました。
県税事務所が非課税の判断であれば、9番で良いと思います。
- 回答日:2025/01/28
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます
確定申告頑張ります投稿日:2025/01/28
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