売上の計上日について
昨年6月に退職して個人事業主を始めた者です。
広告の企画をフリーランスで請け負って、1つの案件ごとに複数の会社にギャランティを請求している状況です。
freeeを使い始めた頃、まだ請求書をfreeeで作成しておりませんでした。
「発生主義」とか「現金主義」という概念も知らずにおりましたので、請求書を作成・送付した時点では売上として計上せずに、ギャラが振り込まれた際に入金処理(源泉徴収や振込手数料もマイナスとして計上)をしておりました。
確定申告書類を作成する上では、そのままで問題ないでしょうか?
freeeで請求書を作成するようになってからは、その日が売上の計上日として登録されるので問題ないかと思っていますが、期の途中でやり方を変えていることに問題があるのか心配しております。
何卒ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします。