売上の計上日について
昨年6月に退職して個人事業主を始めた者です。
広告の企画をフリーランスで請け負って、1つの案件ごとに複数の会社にギャランティを請求している状況です。
freeeを使い始めた頃、まだ請求書をfreeeで作成しておりませんでした。
「発生主義」とか「現金主義」という概念も知らずにおりましたので、請求書を作成・送付した時点では売上として計上せずに、ギャラが振り込まれた際に入金処理(源泉徴収や振込手数料もマイナスとして計上)をしておりました。
確定申告書類を作成する上では、そのままで問題ないでしょうか?
freeeで請求書を作成するようになってからは、その日が売上の計上日として登録されるので問題ないかと思っていますが、期の途中でやり方を変えていることに問題があるのか心配しております。
何卒ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いします。
はじめまして。ガクヤ税理士事務所の中谷と申します。
途中で現金主義から発生主義に計上方法が変わったということですよね。
申告書は原則として発生主義で計上する必要がありますので、正しい処理に変更されたということになります。
変更の前後で、売上の抜けがなければ問題ありません。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2022/02/01
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中谷さま
早速ご回答いただきありがとうございます。
問題ないとのこと、安心いたしました。確認になりますが、現金主義で計上した分を遡って修正する必要はないと考えて大丈夫でしょうか。
投稿日:2022/02/01