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扶養に入った場合の確定申告の申請(記帳)範囲

    1月~10月いっぱいは個人事業主で国保に加入しておりました。
    11月より個人事業主のまま主人の社保に扶養として加入した場合、
    確定申告で申請する範囲(レシートなどの記帳)は
    1月~10月までの分になりますか。
    それとも1月~12月までの分を確定申告する方法で問題無いでしょうか。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    社会保険料の扶養は、奥様の事業所得の確定申告とは直接関係ありませんので、1月から12月まで申告して問題ありません。奥様の控除項目としての社会保険料が10月分までになるだけです。

    • 回答日:2025/02/03
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