TOB成立後に上場廃止となりスクイーズアウトとなった場合の確定申告について
東芝や永谷園など、近年比較的有名な企業が公開買付を行い、上場廃止となるケースがあります。公開買付に申し込まず、上場廃止となり、スクイーズアウトの手続きが行われ金銭交付された場合、仮にNISAや特定口座で保有していた株式でも確定申告が必要と聞いています。このとき、「確定申告をするべきタイミング」について、正しい知見をお持ちの税理士の方いらっしゃいましたら、ご助言お願いいたします。
例えば東芝の場合
2023年12月20日:当社株式の上場廃止日
2023年12月22日:本株式併合の効力発生日
2024年4月11日:端数株処分代金の金銭交付
永谷園の場合
2024年9月27日 当社株式の上場廃止日
2024年10月1日 本株式併合の効力発生日
2025年1月下旬 端数株式相当分の処分代金の交付開始
この場合、確定申告は以下①、②のどちらの年で実施することが正解でしょうか。
①「金銭交付」が行われたタイミングで株式の譲渡が成立したとみなす考え方
(東芝:2024/4に譲渡成立とみなし2025/2-3に確定申告、永谷園:2025/1に譲渡成立とみなし2026/2-3に確定申告)
②「株式併合」が行われた時点で株式の譲渡が成立したとみなす考え方
(東芝:2023/12に譲渡成立とみなし2024/2-3に確定申告、永谷園:2024/10に譲渡成立とみなし2025/2-3に確定申告)
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有価証券の売却の認識は、通常、契約日となります。
株式併合によるスクイーズアウトも、
スクイーズアウトにより端株となった
売却契約の成立した日または有価証券の引渡しのあった日となり、
基本的には、①が基準と考えます。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_04.htm
- 回答日:2025/02/18
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