贈与された資産の減価償却費について
令和6年に不動産(実家)を贈与で取得しました。
その不動産を賃貸して不動産収入を得ている為、確定申告が必要となります。
ここで、贈与で取得した不動産について、減価償却費を計上出来るのか、出来る場合の取得価格(当方の負担は基本的に不動産取得税、贈与税のみでした。)はどうなるのかをご教授頂けますと幸いです。
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
なお、贈与税は、取得価格にはなりません。
- 回答日:2025/02/19
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抜粋ですが、
「相続や贈与によって取得した土地建物を売った場合の取得費は、被相続人や贈与者がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。」
と規定されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
- 回答日:2025/02/19
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