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海外の会社からの請求に対する課税名目

    Instagramの広告をうったことにより、Meta社からPaypalを通じて請求が来ました。海外の企業のWebサービスを利用した分の請求に対してはfreeeの中にたくさんある税区分のどれをあてるのが適切なのでしょうか?「非課税」?「不課税」?または???

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    Instagramの広告費用をMeta社からPaypalを通じて請求された場合、freeeにおける税区分は「不課税」とするのが一般的です。これは、海外の企業からのサービス利用に対して、日本国内で消費税が課されないためです。

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    • 回答日:2025/05/07
    • この回答が役にたった:0
    • 端的に理由も含めご回答いただきありがとうございました。

      投稿日:2025/05/08

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