減価償却済みの事業用車両の譲渡所得申告について
初めて質問させていただきます。
個人事業主です。
10年前に業務用で購入したトラック
(中古車で150万)を
昨年、25万で買取業者に売却いたしました。
減価償却は1円となっています。
他に譲渡所得などはございません。
確定申告書には最初から記載しなくても
良いのでしょうか?
それとも、ソフトについている「収入、所得金額」欄に記載、
控除額50万で計算した方が良いのでしょうか?
仕分けの方は
事業主貸で処理しています。
よろしくお願いします。
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■確定申告書への記載について
減価償却が完了しているトラックを売却した場合、譲渡所得として計上する必要はありません。したがって、確定申告書に記載する必要はありません。
事業主貸で処理されている場合、そのままの処理で問題ありません。
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■仕訳について
トラック売却時の仕訳は以下のようになります。
・売却時
借方:現金 25,0000円
貸方:事業主貸 25,0000円
この仕訳により、事業主貸として処理されますので、特に追加の処理は必要ありません。
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この回答が参考になれば幸いです。
- 回答日:2025/05/07
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